一般廃棄物処理

一般廃棄物に当たるもの

  • 生ごみ

    例えば、以下のようなものがあります。
    ・食品の売れ残り
    ・残飯
    ・茶殻
    ・調理くず
    など

  • 木・枝

    例えば、以下のようなものがあります。
    ・不要となった木製品
      (タンス・柵・机・ベッド 等)
    ・剪定枝
    など
       

  • 紙ごみ

    例えば、以下のようなものがあります。
    ・再利用できない紙(感熱紙・ワックス加工紙・防水加工紙・ラミネート紙 等)
    汚れた紙類は可燃ゴミとして処理して下さい。
     
     

一般廃棄物処理の流れ

一般廃棄物収集運搬許可業者である、アルファに依頼された場合の流れを説明いたします。

  • 一般廃棄物は、市区町村の許可を得ている一般廃棄物収集運搬許可業者か企業自らが、ごみ処理施設に搬入する必要があります。
    許可業者に委託する場合事業系一般廃棄物を許可業者に委託する場合は、以下の費用が必要です。
    ・ごみを収集・運搬するための費用
    ・ごみを処理するための手数料(市区町村に支払う手数料)

    回収した一般ゴミは”エコクリーンピアはりま”にて処理しています。
    ごみ処理手数料の改定について
    加古川市の事業系ごみ処理手数料は、平成15年4月から据え置きとなっており、ごみ処理に掛かる費用と現在の手数料に大きな差が生じていました。そのため、ごみを排出する事業者に市から応分の負担を求められ、受益者負担の適正化を図った結果、料金の値上げが行われました。

一般廃棄物のリサイクルについて(資源ゴミ)

一般廃棄物のうち、紙類(段ボール・雑誌・新聞・書籍・シュレッダー)・機密文書のリサイクルについてご説明いたします。

紙類のリサイクル

紙類の減量を進めるにために効果的なのは、まず発生を抑制することです。
また、廃棄物として出てしまった紙類についても、分別を工夫・徹底することでリサイクルすることも可能です。

  • 1)紙類の発生抑制

    両面印刷の徹底、ミス印刷の裏紙を活用、文書の電子化によるペーパーレス化

    紙の分別の時に混ぜてはいけない『禁忌品』について
    禁忌品とは「製紙原料にならない異物」のことを指します。
    再生工程の妨げとなるので、分別の際に必ず取り除いてください。
  • 2)紙類のリサイクル

    ごみ箱ではなく、リサイクルボックスを設置し、活用する。

    ・防水加工された紙(紙コップ)
    ・粘着物の付着した紙(圧着はがき等)
    ・感熱紙
    ・感圧紙(複写式の伝票、レシート等)
    ・臭いのついたもの(洗剤容器、線香の箱)
    ・プラスチックやアルミ箔などの複合素材、油や汚れのついた紙等

機密文書のリサイクル

個人情報や顧客情報などが記載された機密文書も、機密性を保持したままリサイクルすることが可能です。また、シュレッダーで裁断された古紙であっても、リサイクルすることが可能です。

  • 機密文書のリサイクル『直接溶解処理』
    機密文書を直接製紙工場に持ち込み、パルパーと呼ばれる巨大なミキサーの中に機密文書の入った段ボール箱を開封せずにそのまま投入し、水を混ぜながら液状化する処理方法です。
    ※自ら搬入する場合と、業者に収集運搬を委託する場合があります。
    ※直接溶解処理以外にも、リサイクル方法があります。詳細はご相談ください。

※機密文書のリサイクルを依頼の場合、処理後に処理証明書を発行いたします。自ら処理工場に直接搬入いただくことも可能です。

一般廃棄物の処理方法について

一般廃棄物の処理方法は以下となります。

品目 ごみと資源物の例 減量化・資源化方法 処理方法
古紙類 ① オフィス用紙
② 新聞
③ 雑誌
④ ダンボール
⑤ 雑がみ
(メモ用紙、封筒・紙袋・空き箱等)
⑥ 機密書類
 
再生利用できない紙
(感熱紙、ワックス加工紙、防水加工紙、ラミネート紙など)汚れた紙類は可燃ごみとして処理してください。
※建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ、紙又は紙加工品製造業新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業等で発生した紙くずは産業廃棄物となります。
①~⑥までは、資源化可能な紙類。
・種類ごとに分別して、古紙業者または許可業者に委託し、リサイクル。
・機密書類は溶解処理等による資源化の取り扱いが可能な古紙業者にお任せください。
・再利用できない紙、汚れた紙類を焼却処理する場合は、許可業者に委託するか、エコクリンピアはりまへ自己搬入してください。
生ごみ ① 食品の食べ残し
② 売れ残り
③ 調理残渣等
 
※食品関連事業者は、食品リサイクル法で減量・リサイクルが義務付けられています。
※食料品製造業、医薬品、香料製造業から発生する場合は、産業廃棄物となります。
・生ごみなどの厨芥類を排出する場合は、しっかりと水切りをして軽減化してください。
 
・調理くずを減らすための調理方法の工夫、生ごみ処理機の導入による原料、リサイクル業者への処理委託などをご検討ください。
・生ごみを焼却処理する場合は、許可業者に委託するか、エコクリンピアはりまへ自己搬入してください。
木くず ① 剪定枝
② 木製品(机、イス、棚)など
 
※建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うもの)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業等の特定の事業活動から発生した場合は産業廃棄物となります。
特になし ・剪定枝や草は、平成28年4月から搬入先がリサイクルセンターに変更になりました。
・剪定枝と草のみに分別して搬入してください。
※竹、チョウチクトウは搬入できません。可燃ごみとして搬出してください。
・許可業者に委託するか、新クリーンセンター、またはリサイクルセンターへ自己搬入してください。
繊維くず 天然繊維ででできた次のもの作業服・制服
毛布
木綿布

絨毯
※建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、繊維工業等で発生した天然繊維くずは産業廃棄物となります。
・作業服・制服は、大きな汚れ、破れ、傷みのある古着でなければ古着買取店でのリサイクルが可能です。 ・焼却処理する場合は、許可業者に委託するか、エコクリンピアはりまへ自己搬入してください。
その他 使用済みのティッシュペーパー、落ち葉、資源化できない紙類等 ・作業服・制服は、大きな汚れ、破れ、傷みのある古着でなければ古着買取店でのリサイクルが可能です。 ・焼却処理する場合は、許可業者に委託するか、エコクリンピアはりまへ自己搬入してください。

個人のお客様もご利用ください

一般廃棄物の処理方法は以下となります。

  • お引越しの荷物や不要になった家具など…
    個人のお客様もお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

お店や事務所からの生ごみや可燃ごみ、
お困りのことはなんでもご相談ください!

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